マニフェストって何?

マニフェストって何?

マニフェストとは、産業廃棄物管理票といい、産業及び建設廃棄物の流れを把握し、安全性を確保するための管理票のことです。マニフェストは1997年の廃棄物処理法の改定により、すべての産業廃棄物処理に対して義務付けられています。
産業廃棄物の収集運搬、中間処理又は最終処分などを委託する場合は、排出事業者はすべての委託契約業者に対してマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、委託契約通りの運搬・処理が適正に行われたかを確認しなければなりません。
排出事業者がマニフェストを交付しなかった場合、運搬・処理は出来ず、それを無視して運搬・処理を実行した場合、廃棄物処理法違反として厳重に罰せられます。
排出事業者は『紙マニフェスト』又は『電子マニフェスト』のいずれかの制度を選択することが出来ます。
マニフェストを交付することで委託した産業廃棄物がどのように流れ、処理されたかを確認することが可能となります。

紙マニフェスト

1. 産業廃棄物引き渡し時
紙マニフェストは複写式の7枚綴りの伝票になっており、排出事業者は産業廃棄物の種類・数量・運搬・委託業者などを記載して、収集運搬業者に廃棄物と共にマニフェスト伝票6枚を渡します。
収集運搬業者はマニフェスト伝票の所定箇所に記載し、排出事業者にA票を返却。
2. 運搬終了時
収集運搬業者は残りのマニフェスト伝票を廃棄物と共に処分業者に渡します。
処分業者はマニフェスト伝票の所定箇所に記載し、収集運搬業者にB1票・B2票を返却。
そして、収集運搬業者は排出事業者にB2 票を渡し、運搬が終了したことを報告します。
3. 処分終了時
処分業者は処分終了後、マニフェスト伝票の所定箇所に記載し、収集運搬業者にC票、排出事業者にD票を返却。
排出事業者は返却されたA票・B2票・D票を照合し、適正な処理が行われたかを確認します。そして、各業者はこれらのマニフェスト伝票を5年間保管しなければなりません。

電子マニフェスト

1. 産業廃棄物引き渡し時
排出事業者が廃棄物の種類・数量などの必要事項を入力し、情報処理センターへ登録します。
2. 運搬終了時
収集運搬業者は運搬終了後、情報処理センターに運搬終了を報告。
3. 処分終了時
処分業者は処分終了後、情報処理センターに処分終了を報告。
情報処理センターはこれらの報告を排出事業者に速やかに通知し、適正に処理されたかを確認できるようにします。

電子マニフェストって何?

電子マニフェストとは、情報処理センターが運営する電子情報処理ネットワークを使用して、排出事業者・収集運搬業者・処分業者をパソコンでつないでマニ フェスト情報を報告・管理するシステムです。
マニフェストシステムにおいて、紙のマニフェストに代えて、この電子マニフェストを利用することも可能です。
これにより、排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合に、マニフェストを利用するか、電子マニフェストを利用するか、どちらかを選択することができます。
ただし、電子マニフェストを使用するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が加入している必要があります。
1. 基本情報を予め入力しておくことにより登録手続きが容易
2. 電子情報化により廃棄物の処理状況を即時に確認可能
3. マニフェスト伝票の保存が不要
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